産休中の上の子の保育園のお迎え時間はどうする?

妊娠・出産

2人目の産休中、上の子の保育園をどうするのかというのは大きな問題ですよね。
保育園を継続利用するのか、一旦退園するのか、
また継続利用するのなら、送り迎えの時間はどうするのかなど、悩んでしまうと思います。
果たして、退園もしくは保育短時間に切り替えるべきなのでしょうか。

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産休中、上の子は保育園を利用する?

産休に入ると、お母さんが家にいる状況になります。
そうなると、保育者が家にいることになるので、保育の必要性があるとは言えないとも考えられます。

ただ、
内閣府が発表している「子ども・子育て支援新制度」では、
保育の必要性の事由として、
『妊娠・出産』の項目が設定されています。

※参考資料:内閣府「V.保育の必要性の認定・確認制度

なのですが、ここで注意が必要なのが、
内閣府が出しているのは、「給付の対象となる教育・保育の適切な提供等に当たって施設・事業者に対して求める基準」だということですね。
なので、自治体によっては、「妊娠・出産」が保育の必要性の事由として設定されていないところもあるのかもしれません。

また、『妊娠・出産』が保育の必要性の事由となる自治体であっても、
その期間については、自治体によって様々です。

出産予定日の2か月前から出産後6か月までと設定されている自治体もあれば、
出産予定日の前月から出産後2か月までと設定されている自治体もあります。

必ず、お住まいの自治体の情報を調べる必要がありますが、
産休に入る出産予定日の6週間前からは、この事由の対象期間となる自治体が多いです。

ですので、
多くの自治体では産休中にも保育園を利用することは認められているんですね。

もしかすると、
そういったことを知らない人に、
「産休に入って家にいるんだったら、子どもを保育園に預けずに家でみた方がいいんじゃない?」
なんて、言われたりすることもあるかもしれません。

でも、産休に入った頃はお腹も大きく、動くのが大変になる時期。
また、いつ陣痛が始まるかもわからないですよね。

そんなときに、上の子のお世話をするのは大変です。

それまで保育園で毎日めいいっぱい遊んでいたなら、子どもにとっても家でじっとしているのは耐えられないかもしれません。
かといって、大きなお腹で外遊びはツライ・・・

そうなると、それまで通り保育園に行き、めいいっぱい遊んできてもらう方が子どものためにもいいですよね。

もしも、保育園を退園するとしたら、
上の子と一緒に過ごす時間をたっぷりとれます。
それはそれで、とても貴重な時間を過ごせます。
保育料も支払う必要がなくなりますし。

ただ、一度退園してしまうと、
その後、復職するときに再び保育園に入れる保証はありません。

年次が上がっている分、入りにくくなる可能性の方が高いでしょう。

また、もしも退園した後に、妊娠経過が悪くなり入院なんてことになってしまったら、
上の子の預け先を探さなくてはならなくなります。

そういうリスクを考えると、退園はせず、
一緒に過ごす時間を確保したいなら、
保育園を適度にお休みするのがよいと私は思います。

産休中、上の子の保育園のお迎え時間はどうする?

次に、保育園の送り迎えの時間についてです。

保育園を退園せず、継続利用する場合ですが、
自治体や保育園によっては、早く迎えにくるように言われることもあるようです。

保育短時間(8時間まで利用可能)保育標準時間(11時間まで利用可能)と、
保育園の利用時間に関して2つの区分がありますが、
産休中は保育短時間になる自治体もあるようですね。

自治体によっては、産休中は保育標準時間、育休に入ったときにはじめて保育短時間となるところもあります。
そういった自治体では、産前産後はお母さんも大変だからという考慮がされているのでしょう。

でも、保育標準時間が認められていても、
保育園によっては、できるだけ早く迎えに来てほしいと言われることもあります。

保育園からしてみれば、
どこの保育園も保育士不足で大変な状況。
少しでも早く迎えに来てもらえると助かるというのが実情なんでしょうね。

体調的に問題がなく、
早く迎えに行けるようなときには、早く迎えに行くようにするのがいいのかもしれませんが、

ただ、体調が良くない場合や、妊娠経過に不安があるような場合、
1人でゆっくりとした時間がとりたい場合などは、
無理をして早く迎えに行かなくてもいいのではないかと思います。

保育園から早く迎えにきてほしいと言われた場合も、
体調面に関しては伝えて、
保育園側にも理解してもらえるようにするといいですね。

保育標準時間で預けていた場合、
制度に関わらず、
産休に入ると、保育短時間に変更することも可能です。

ただ、保育料としてはそれほど違いがないので、
もし可能なのであれば、体調が悪くなったときのことを考えて、保育標準時間のままにしておくのがいいと個人的には思います。

保育短時間に変更後に体調が悪くなってしまい、少し遅い時間まで預けなくてはならなくなってしまったら、
延長料金がかかってしまい、結局は保育料の負担額が増えてしまうので。

妊娠中は、いつ体調が悪くなるかわかりませんし、
突然入院することもあります。

せっかく上の子が保育園に通えているのであれば、
できるだけその環境は維持した上で、
早く迎えに行ける日は早く迎えに行くというのがいいのではないでしょうか。

産休に入るときの手続き

産休に入る場合、会社関係での手続きがいろいろとありますが、
保育園利用に関しても手続きが必要です。

それは、保育の必要性の事由の変更についての手続きです。

それまでは、『就労』で保育園を利用していたところ、
『妊娠・出産』という事由に変更が必要です。

この手続き、忘れがちなんですよね。
私も、そんな手続きが必要なことを知らず、保育園の先生に言われて初めて知ったという過去があります。

手続きの方法などは自治体によって違いますので、
自治体にご確認くださいね。

まとめ

産休中、上の子を退園させるという人もいるとは思いますが、
退園させずに継続して預けるという人がほとんどなのではないでしょうか。

私の周りでは、
退園させるという人にはこれまで出会ったことがありません。

待機児童も多く、
保育園に入園するのが難しいという現状で、
一度退園してしまうと、次に入れるかどうかがわからないというのが大きいですよね。

また、
産前も産後も、
保育園と同じようには家で遊ばせてあげることができないので、
子どものためにも、保育園でいっぱい遊べる方がいいと感じたり、

自分自身が産前産後は体調的にも大変なので、
保育園に行ってほしいという気持ちもありますね。

自治体や保育園の考え方を確認した上でというのが大事になりますが、
できるだけ母の負担のないように保育園を利用したいですね。

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